
くらしの豆知識
洗剤・洗浄剤の「成分表示」
今回は前回ご紹介させて頂いた「家庭用品品質表示法」で義務付けられている洗剤・洗浄剤の「成分表示」について触れてみたいと思います。私がついつい眺めてしまう部分で、最も興味のあるところです(笑)
今回は前回ご紹介させて頂いた「家庭用品品質表示法」で義務付けられている洗剤・洗浄剤の「成分表示」について触れてみたいと思います。
私がついつい眺めてしまう部分で、最も興味のあるところです(笑)
洗剤・洗浄剤の成分表示は機能の名称と種類の名称の2種類で表示されています。
機能の名称は配合成分がどのような機能を果たしているかを示しています。
種類の名称は機能を果たしている成分の一般的な化学名が表示されています。種類の名称は機能の名称の次に括弧書きで表示されます。
例えば、合成洗剤の成分表示は
界面活性剤(25%、アルキル硫酸エステルナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド、純石けん分(脂肪酸カリウム))、アルカリ剤(炭酸塩、けい酸塩)、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、分散剤、酵素、香料
となっています。
合成洗剤の場合は、界面活性剤については「界面活性剤」の用語を用いて表示し、括弧書きで界面活性剤の総含有率及び界面活性剤の種類の名称を付記することになっています。
また、リン酸塩以外の洗浄補助剤及びその他の添加剤については、含有率が1%以上のものについてはその成分の機能の名称を示す用語を用いて表示し、含有率が10%以上のものについてはその成分の機能の名称の次に括弧書きで種類の名称を示す用語を用いて表示することになっています。
洗剤・洗浄剤は家庭用品品質表示法では雑貨工業品に分類され、品目が細分化されています。
合成洗剤、洗濯用又は台所用の石けん、住宅用又は家具用の洗浄剤、衣料用・台所用又は住宅用の漂白剤、台所用・住宅用又は家具用の磨き剤:クレンザー等の品目があり、どれに分類されるかで表示方法が異なり、それぞれの分類に従って表示することになります。
どの品目に分類されるかは洗浄の主な作用が何にあるか(界面活性剤、酸・アルカリ、酸化剤、還元剤など)で判断されます。商品の配合成分及び成分の含有率から判断し、各々の品目の定義に当てはめて、決定することになります。
家庭用品品表示法上の分類に当てはめることが出来ない場合もあり、そのような場合には最も近い分類を参考にして、各社の責任において表示されているのが一般的です。
弊社は使っていただく方に適切な情報を届けることは大切なことだと考えていますので、商品への適切な表示はもちろんですが、弊社のホームページ等で更に詳細な商品情報を届けられるように努めてまいります。
前回もご紹介させて頂きましたが、家庭用品品質表示法の詳細については消費者庁のホームページをご覧になって下さい。